障害者への合理的配慮が義務化
差別解消法改正で施設管理に影響

 本年 4 月 1 日、障害者差別解消法の改正により、合理的配慮が義務化となった。これにより、法人には①物理的環境への配慮、②意思疎通への配慮、③ルール・慣行の柔軟な変更等が法的義務として求められる。合理的配慮の提供にあたっては、障害者と法人間の建設的対話により、対応策を検討することが重要とされる。そのため、対話を一方的に拒むこと自体が違反となる可能性があり、施設管理やセミナー検定試験等を実施する法人は留意が必要となる。また、本法で定める障害者とは、障害者手帳を持つ人に限らず、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている人全てが対象。以下に参考資料の一部を掲載する(編集部:岩見翔太)。合理的配慮の提供とは  出典:内閣府「令和 6 年 4 月 1 日から合理的配慮の提供が義務化されます!」を一
                           

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