法人税・消費税の申告事務
―DANDANわかる ! 確定申告から期限の延長―
2024年04月30日

本文・イラスト 茂垣志乙里
(もがき・しおり 税理士)
その際、会計上における利益がそのまま法人税の課税対象と
(もがき・しおり 税理士)
Ⅰ はじめに
公益・一般法人などの非営利法人は、法人税や消費税の申告義務が生じる場合であっても、税制上の優遇や特例など特別な取扱いが設けられていることが多い。さらにその要件を満たすためには、法人によって各種申請手続を行うことが必要となったり、税制の理解を正しく行うことが不可欠である。 本稿では、公益・一般法人が行う国税である法人税や消費税の確定申告手続の基本的な概要から、あまり知られていない申告期限の延長申請の手続までの解説を行う。Ⅱ 法人税の確定申告
1 公益・一般法人共通事項
⑴ 申告期限と納付期限法人税は、法人のその事業年度の益金の額から損金の額を控除して所得の金額を計算し、当該所得の金額に税率を乗じることによって計算される。営利法人であればその事業年度に生じた全ての所得に対して課税されることになる。しかし、法人税法上の「公益法人等」に該当する場合には、法人税法に定める収益事業を行う場合のみ、法人税の確定申告書を提出する義務が生じ、その所得に対して課税されるという規定が設けられている。 法人税の確定申告書は、原則としてその事業年度終了の日の翌日から 2 か月以内に納税地の所轄税務署長へ提出する。この場合、納付すべき法人税額があるときは、確定申告書の提出期限までに納付しなければならない。 ⑵ 申告書作成の流れ法人税の確定申告書は、法人の確定した決算に基づいて作成されることになる。 法人税法上の「公益法人等」に該当した場合には、決算書における収益及び費用から、収益事業に係るものだけを抜き出し、法人税の計算の基となる利益を計算することになる。その際、会計上における利益がそのまま法人税の課税対象と
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