理事・監事が就任するための要件
2024年04月30日

本田 聡
(ほんだ・さとし 弁護士)
(ほんだ・さとし 弁護士)
Ⅰ はじめに
公益法人・一般法人にとって理事や監事などの役員等を誰にするかは、その活動の根幹にかかわり、また社会的信用にかかわる重要事項となります。そのため、法令によって役員等の資格を厳しく制限しており、各法人に遵守を求めています。 本稿では、条文を紐解きつつ、実際に執行猶予付き禁固刑の判決を受けた理事は欠格事由に当たるのか、また理事が他の公益法人の理事を兼務している場合に、その公益法人が公益認定取消しとなった際には欠格事由に該当するのかなどについて解説しています。 さらに、欠格事由に該当する役員等を選任してしまった場合の公益認定の取消しの可能性や、それを防ぐ具体的な方法についても言及します。 本稿が適切な法人運営の一助になれば幸い です。Ⅱ 法人法での欠格事由
1 役員等の欠格事由、資格要件とは
一般法人において、役員(理事、監事)又は評議員を選任する場合、法人法で定められる欠格事由に該当する場合には、法人法で定められる役員または評議員(以下、「役員等」といいます。)になることができません(法人法65条)。 この役員等になることができない事由を役員等の欠格事由や資格要件等と言います。この欠格事由は大きく 2 つの類型が掲げられており、以下の①②がこれに当たります。 【法人法が定める主な欠格事由】① 法人法や会社法違反により、又は破産法、民事再生法、会社更生法等の特定の条項に違反により、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から 2 年 を経過しない者② 法令違反により禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなるまでの者 (刑の執行猶予中の者を除く。)【図表 1 】を見な月刊公益オンラインとは
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