役員報酬を決定する手続と留意点
2024年06月30日

大内隆美
(おおうち・たかみ 構想日本プロジェクトリーダー)
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目 次
Ⅰ はじめに
公益法人の理事及び監事の報酬等に関しては、相反する考え方が共存しています。 1 つは非営利・公益目的であるからには、自主的に無償で社会貢献するため原則的には無報酬であるべきとの考え方です。これに対して、無報酬では経済的余裕がある者しか参加できない、業務専念の義務付けが難しいといった理由から、職務執行の対価としてその責任に見合った報酬を支払うべきとする考え方もあります。どちらを採るかは所定の手続により各法人が自律的に定めることになります。
そこで、一般法人と公益法人では報酬等の決め方に違いはあるのか、常勤役員と非常勤役員で支給基準は異なるのかなど、役員報酬にまつわる種々の疑問について、どのような手続を経て、何に気をつけなければならないか等を様々な観点から考察していきます。
Ⅱ 役員報酬額を決定できる機関
1 社員総会/評議員会の決議で定める
理事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として一般社団法人等から受ける財産上の利益)は、定款にその額を定めていないときは、社員総会又は評議員会の決議によって定めるとされています(法人法89条、197条)。これは、理事が自らの報酬等の額を定めることによるお手盛りを防止するためです。実務においては、定款で報酬額を定めると、報酬等を変更するたびに定款変更が必要となるため、ほとんどは定款に定めず、社員総会又は評議員会で理事の報酬額等を決定するという方法を採る法人が一般的です。
2 理事・監事の報酬等の決定
理事によるお手盛りを防止するという法人法の趣旨からは、定款又は社員総会もしくは評議員会では、理事の報酬等の総額を定めればよく、理事が複数いる場合月刊公益オンラインとは
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