監事である弁護士の訴訟代理

裁判例から学ぶ運営事務
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)対象:社団法人・財団法人

Q

 当法人の発注先と紛争になり、先方が訴訟を提起してきました。当法人の監事のうち 1 人は弁護士に就任してもらっているのですが、その弁護士に当該訴訟の代理人を委任しても問題ないでしょうか。   また、当法人は、弁護士である当該監事とは別の弁護士と顧問契約を締結しているのですが、この顧問弁護士を監事に選任しても特に問題はないのでしょうか。

A

 弁護士である監事が特定の訴訟事件について当該法人の訴訟代理人となることは、監事が当該法人又は子法人の使用人を兼ねることを禁止している法人法65条 2 項に反しないので、問題ありません。  監事と顧問弁護士の兼任については、兼任を認めない見解、兼任を認める見解、実質的に判断

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