利益に代わる動機づけ
―求められる新ガバナンスモデル―

梶谷 篤
(かじたに・あつし 弁護士 内閣府「公益法人のガバナンスの更なる強化等に関する有識者会議」元委員)   本年 5 月14日の衆議院本会議において「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」が成立し、令和 7 年 4 月から施行される予定となった。   同法で実現が図られる公益法人制度改革のポイントの 1 つには「自律的なガバナンスの充実、透明性の向上」が挙げられ、公益認定の基準における①理事・監事間の特別利害関係の排除及び②外部理事・監事の導入の追加など、ガバナンスの充実や透明性の向上を図る制度が導入された。   このようなガバナンスにおける透明化の取組みは、これまで主に営利法人の典型である上場企業において進められてきたものである。上場企業の営業の成果は株価上昇や配当とし て株主に還元
                           

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