招集手続の瑕疵
                          
                          2024年07月31日
                        
                        
                       
                        
                           藤田太郎
(ふじた・たろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人
このように、他の社員に対する招集手続の法令違反を理由として、社員総会決議の取消しの訴えを提起することは認められるのでしょうか(公益・一般社団法人の場合)。
                        
                      (ふじた・たろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人
Q
社員総会の招集通知を社員宛に郵送しましたが、社員数が 6 名であったところ、手続上のミスのため、そのうち 2 名については郵送するのを忘れてしまいました。このため、招集通知を受け取った社員 4 名が社員総会に出席し、決議がなされました。ところが、その後、社員総会に出席した社員のうち、決議の内容を不服としていた 1 名が、上記の招集通知漏れが招集手続の法令違反に当たるとして、社員総会決議の取消しの訴えを裁判所に提起しました。このように、他の社員に対する招集手続の法令違反を理由として、社員総会決議の取消しの訴えを提起することは認められるのでしょうか(公益・一般社団法人の場合)。
A
社員総会の招集通知は社員全員に対して発する必要があります。このため、一部の社員について招集通知漏れがあった場合は、招集手続の法令違反があるため、原則として社員総会決議の取消しが認められるでしょう。また、社員総会決議取消しの訴えは、自らに対する招集手続の法令違反だけでなく、他の社員に対する招集手続の法令違月刊公益オンラインとは
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