招集手続の瑕疵

裁判例から学ぶ運営事務
 藤田太郎
(ふじた・たろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人

Q

 社員総会の招集通知を社員宛に郵送しましたが、社員数が 6 名であったところ、手続上のミスのため、そのうち 2 名については郵送するのを忘れてしまいました。このため、招集通知を受け取った社員 4 名が社員総会に出席し、決議がなされました。ところが、その後、社員総会に出席した社員のうち、決議の内容を不服としていた 1 名が、上記の招集通知漏れが招集手続の法令違反に当たるとして、社員総会決議の取消しの訴えを裁判所に提起しました。このように、他の社員に対する招集手続の法令違反を理由として、社員総会決議の取消しの訴えを提起することは認められるのでしょうか(公益・一般社団法人の場合)。

A

 社員総会の招集通知は社員全員
                           

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