地方債の目的と種類
2024年07月31日

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
公益法人が運用対象とする代表的な債券には、国債の他に地方債が挙げられます。国が発行する国債に対し、都道府県や市町村が発行する債券が地方債です。地方債は国による正式な保証はありませんが、信用力は国債に準ずるものであると認識されています。2007 年に北海道夕張市が財政再建団体に指定されましたが、北海道による支援を受けるなどして夕張市債のデフォルト(債務不履行)は回避されています。今号では地方債について解説します。 (うえなか・たかあき 税理士)
1 地方債の発行目的
地方自治体は、地方財政法第 5 条に規定された以下の 5 つの場合でなければ地方債を発行することができません。①交通事業、ガス事業、水道事業等に要する経費の財源とする場合②出資金、貸付金の財源とする場合③地方債の借換えのために要する経費の月刊公益オンラインとは
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