Q.コミュニティサイクルのポート用敷地の貸付け

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
  Q.コミュニティサイクルのポート用敷地の貸付け  今回、当財団(公益財団法人)では、自治体からの要請を受けて、コミュニティサイクルのポート用に、当財団が所有する施設の一部を開放することになりました。契約上は、コミュニティサイクルを運営する民間企業に対する敷地の貸付けとなります。   今回の敷地の貸付けは、自治体からの要請が発端であり、コミュニティサイクル事業自体の公共性は高いものと認識しています。そもそも当財団としては、敷地の貸付けによって利益を稼ごうという意図もありませんし、実際、受け取る賃貸料なども相場よりも低めの金額となっています。   以上のところから、コミュニティサイクルのポート用の敷地の貸付けは、自治体への貸付けと考えて、法人税法上の収益事業には該当しないものと考えます。こ
                           

この記事は有料会員限定です。