渋谷幸夫賞 第 2 回受賞記事が無料公開中

 令和6年6月26日、「全国公益法人協会実務大賞(渋谷幸夫賞)」の第 2回授賞式が東天紅LUCIS GARDEN上野店にて開催された。受賞者は本誌令和 5 年3月 1 日号(No.1066)に「 基本財産取崩しの実務Q&A」をご寄稿いただいた内野氏。以下に出口正之審査委員長の評言、内野氏のコメントを掲載する。   【審査委員長評言】 財団法人の基本財産については、財団法人の目的である事業を行うことを妨げることとなる処分をしてはならない(法人法172条 2 項)という定めがあり、低金利時代が長期間続く中で、腫れ物に触るような法人も多かったものと思う。内野さんの記事は、こうした中で具体的に基本財産を取り崩す場合の会計上の手続を挑戦的に論じたものである。自由と規制は紙一重であり、石橋をたたいて規制ば
                           

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