憲法学と公益・一般社団法人制度
2024年09月30日
横大道 聡
(よこだいどう・さとし 慶應義塾大学大学院教授) 憲法は、21条 1 項で結社の自由を保障している。結社とは、共同・共通の目的をもって、特定の多数人が、意思形成を行う団体を形成し、継続的に結合・活動することである。そのうえで重要となるのが、法人格である。 現行法上の法人制度は、営利・非営利の区 別、公益性の有無の区別、そして集まり方 (財か人か)の区別を基本に据えながら、多数の法人類型を用意している。この中で、結社の自由にとって最も重要な法人類型は、結社の目的に限定が付されておらず、かつ、準則主義によって極めて容易に設立できる一般社団法人である(財団は人的結合ではないので、ここでは扱わない)。 一般社団法人という法人格は、2006年の制度改革により用意された。憲法学では従来、結社の自由
(よこだいどう・さとし 慶應義塾大学大学院教授) 憲法は、21条 1 項で結社の自由を保障している。結社とは、共同・共通の目的をもって、特定の多数人が、意思形成を行う団体を形成し、継続的に結合・活動することである。そのうえで重要となるのが、法人格である。 現行法上の法人制度は、営利・非営利の区 別、公益性の有無の区別、そして集まり方 (財か人か)の区別を基本に据えながら、多数の法人類型を用意している。この中で、結社の自由にとって最も重要な法人類型は、結社の目的に限定が付されておらず、かつ、準則主義によって極めて容易に設立できる一般社団法人である(財団は人的結合ではないので、ここでは扱わない)。 一般社団法人という法人格は、2006年の制度改革により用意された。憲法学では従来、結社の自由
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