職員逮捕時の対応
―法人が批判されない最低限の対処―
2024年09月30日
向井 蘭
(むかい・らん 弁護士)
(むかい・らん 弁護士)
Ⅰ はじめに
公益法人の不祥事は、報道等で社会から注目されることがあります。したがって、それも踏まえて、速やかに適切な対応を取らなければなりません。 本稿では、公益法人の職員が社内(横領等)や社外(痴漢等)で不祥事を起こした際に、法人が取るべき対処法について、解説いたします。 逮捕等がなされた場合には、法人として対外向けに告知文を速やかに出しつつ、個人情報の保護に留意します。不祥事発覚後の隠蔽行為は絶対に避けて、必要に応じて、第三者委員会の設置を検討します。また、懲戒処分については、業務上の非違行為は厳しく対処し、私生活上の非違行為も場合によっては処分対象となります。そして再発防止のために、社内体制の見直しを行い、研修や規則の見直し等を行う必要があこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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