第16回 社員総会の書面決議(提案書・同意書)
2024年09月30日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際に開催せず、社員や理事等の各会議体の構成員の同意を取り付けて、書面決議(法人法58条、96条、 194条、197条)により必要な決議をすることがよく行われている。書面決議を多用することは公益・一般法人の運営の特徴ともいえ、筆者に寄せられる相談にも書面決議に関するものが多い。今回は社員総会を書面決議で行う場合のポイントや必要となる提案書・同意書の記載例について解説を行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際に開催せず、社員や理事等の各会議体の構成員の同意を取り付けて、書面決議(法人法58条、96条、 194条、197条)により必要な決議をすることがよく行われている。書面決議を多用することは公益・一般法人の運営の特徴ともいえ、筆者に寄せられる相談にも書面決議に関するものが多い。今回は社員総会を書面決議で行う場合のポイントや必要となる提案書・同意書の記載例について解説を行う。
1 書面決議を行うための事前確認ポイ ント
⑴ 定款の定めは不要 まず、定款の定めについて確認をしておく。社員総会を書面決議で行うために、定款に書面決議を認める旨の定めは法人法では要求されていない。一方、理事会の書この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。
- 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
- 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
- よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!