第5回 売手負担の振込手数料に係る適格返還請求書
2024年10月14日
石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
当法人は地場産品(飲食料品)を販売しており、取引は全て軽減税率( 8 %)対象となります。銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相当額を請求金額から差し引いて支払います(代金請求の際に既に適格請求書を交付しています)。(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理については、売上げに係る対価の返還等として経理処理していますが、当法人は適格返還請求書を交付する必要があるのでしょうか。 振込手数料相当額は 1 万円未満と考えられ、相手方から適格返還請求書の交付を求められたとしても、交付する義務はありません。
少額な適格返還請求書(返還インボイス)の交付義務の免除
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