インボイス制度開始に伴う消費税等の会計処理の変更と過年度遡及会計基準

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士)   私は、公益財団法人の経理担当です。当法人は補助金や寄付金を主たる財源として公益目的事業を実施していますので、消費税等の会計処理は税込方式を採用しています。令和 5 年10月からのインボイス制度の開始に合わせて、当法人は適格請求書発行事業者の登録を受けました。会計処理も税込方式から税抜方式に変更ができると聞きました。
 当法人は規模はさほど大きくありませんが、定款の定めによる会計監査人設置法人です。過年度遡及会計基準を適用するような事象は今まで生じていません。税抜方式に変更する場合に過年度遡及会計基準の適用は必要ですか。また、公益法人における過年度遡及会計基準の適用について、ご教授ください。 

1 過年度遡及会計基準に

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