定額減税がもたらす年末調整事務の変化と対策

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
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目  次
 

Ⅰ はじめに

 定額減税が実施され、すでに 6 月から月次減税事務を行っていることと思います。この月次減税は、令和 6 年 6 月 1 日時点の状況に基づいて定額減税を行うものであり、令和 6年 6 月 1 日以後に支払う給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額を控除します。
 今回解説する年調減税事務は、年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づいて年間の所得税額との精算を行うものです。そのため、月次減税の対象になった職員であっても、改めて確認のための作業が必要です。
 本稿では、年調減税事務の手順や具体的な計算方法をはじめ、昨年からの変更点とその対応についても記載例を交えて解説します。 

Ⅱ 年調減税の準備

 毎月の月次減税により、定額減税額の全額が控除済みであっても、子供が生まれた等の理由で扶養親族が増える場合など、 6 月 1 日時点とは状況が変化していることがあります。そのため、年末調整の際に年末調整時点の定額減税額に基づき精算を行う年調減税も、重要な業務です。まずは年調減税業務の準備について説明します。 

1 対象者の確認

 年調減税を行うに当たり、対象者を確認します。原則として、年調所得税額から年調減税額を控除する対象者は、年末調整の対象となる人です。ただし、年末調整の対象となる人のうち、給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えると見込まれる人については、年調減税額を控除しないで年末調整を行うことになります。
 合計所得金額が1,805万円を超えるかどうかは、年末調整時に提出してもらう「基礎控除申告書」により把握した合計所得金額で判断します。合計所得

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