第18回 社員総会の書面決議(社員総会議事録)
2024年10月31日
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際には開催せず、書面決議(法人法58条、96条、194条、197 条)により必要な決議をすることがよく行われている。 書面決議についての知識を習得することは、円滑な法人の運営には必須といえる。今回は、社員総会を書面決議で行う場合の議事録のポイントについて解説を 行う。
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 公益・一般法人では、社員総会や評議員会、理事会を実際には開催せず、書面決議(法人法58条、96条、194条、197 条)により必要な決議をすることがよく行われている。 書面決議についての知識を習得することは、円滑な法人の運営には必須といえる。今回は、社員総会を書面決議で行う場合の議事録のポイントについて解説を 行う。
1 決議事項に制限はない
社員総会を書面決議で行う場合、決議の目的となる事項(議題)について特に制限はない。 決算承認や役員改選などの定時社員総会で決議すべき事項についても書面決議で行うことが可能であり、事業報告等についても同様に省略の規定(法人法59条)を利用すれば、定時社員総会を書面決議で実施することができこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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