定額減税に関する経理のおさらい

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

Ⅰ はじめに

 定額減税とは、令和 6 年度税制改正で導入された、居住者に対する税負担を軽減するための減税制度です。
 給与の支払者が行う定額減税の方法には、月ごとに実施する「月次減税」と、年末調整で適用される「年調減税」の 2 つの方法があります。
 ただし、給与支払者が源泉徴収事務で把握している配偶者及び扶養親族の範囲と、定額減税の対象となる配偶者や扶養親族の範囲が異なることから、事務手続において調整が求められます。
 これに加え、個人住民税における特別徴収の中で適用される定額減税や、減税しきれないと見込まれる人に対して、定額減税しきれない差額分を調整のうえ給付金として支給する「定額減税補足給付金(調整給付金)」についても、流れを整理してみました。

Ⅱ 定額減税とは

 定額減税による減税額は控除対象者 1 人につき、令和 6 年分の所得税額から 3 万円、令和 6 年度分の個人住民税から 1 万円、合計 4万円が控除されます。令和 6 年分の所得税額が 3 万円未満の場合や令和 6 年度分の住民税額が 1 万円未満の場合、控除しきれない額は切り捨てられ、翌年に繰り越されません(措法41の 3 の 3 ~10、措令26の 4 の 2 ~ 5 、措規18の23の 3 ~ 7 )。控除しきれなかった額は、市区町村から本人に給付されます。この給付は、確定申告や給与支払報告書等の情報から市区町村が計算します。
 所得税における定額減税の方法には、以下の 3 つの場合があります。
① 給与の源泉徴収を通じて給与の支払者が行う方法
② 公的年金等の源泉徴収を通じて公的年金等の支払者が行う場合
③ 納税者本人が確定申告によって行う場合
 本稿では

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