財務基準の附属明細書記載に免除の特例
事務局長が方針示す—内閣府会計研

 本年9月30日、内閣府公益認定等委員会に置かれた「公益法人の会計に関する研究会」(第69回)が開催された。これまで新制度では、財務基準は財務諸表の一部として附属明細書に記載することが検討されていたが、事務局の負担を軽減するため、会計監査人を設置していない法人への特例として、従来の定期提出書類による報告を引き続き認める考えを今回新たに内閣府の高角事務局長が示した。また、本研究会のメインテーマである会計基準の改正については、前回の議論を踏まえて収益・費用の考え方について修正した箇所や注記、附属明細書等に関して議論がなされた。以下に、公益法人会計を専門とする藤井誠氏のコメントを掲載する(編集部:岩見翔太)。  現行の公益法人会計基準では、経常収益又は経常費用に含まれる投資有価証券に係る評価損益及び売却損益

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