実務カレンダー(2025年2月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
 

○法人運営

◎翌年度事業計画及び予算案の作成

⑴  公益法人の場合
 3 月決算の法人では、来年度の事業計画を立て、予算編成を行い、2 月~ 3 月開催の理事会での承認を経た後に行政庁へ提出を行うことになります。理事会の招集通知は会議開催の1 週間前(定款において招集期間を短縮した場合はその期間前)までに議案資料と一緒に発送を行う必要があります。
 過去に収支相償が未達となっており、予算作成対象年度での事業拡大を解消理由としている場合には、未達の余剰金も考慮して、予算対象年度での収支相償等の財務三基準が成立しているかの確認が必要となります。
 令和7 年4 月から改正認定法が施行されますが、3 月決算法人の場合、令和7 年3 月末までに行政庁に提出す

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