令和7年4月施行 育児介護休業法の実態
―改正に合わせた就業規則作成のポイント―
2025年03月14日

坂本直紀
(さかもと・なおき 特定社会保険労務士・中小企業診断士)
(さかもと・なおき 特定社会保険労務士・中小企業診断士)
- CATEGORY
- 労務解説
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職
目 次
Ⅰ 育介法が頻繁に改正される理由
少子高齢化が急速に進む日本では、労働力人口の減少が大きな課題です。このような状況の中、育児や介護を理由に離職する人を減らすことが重要であり、仕事と家庭を両立できる支援の整備が不可欠です。また、男女共同参画社会の実現に向け、男性の育児参加が重要とされ、男性の育児休業の取得を促すために法改正が行われています。さらに、高齢化の進展に伴い、家族の介護を理由に離職するケースが増加しており、介護離職を防止し、高齢者を支える家族を支援することも重要視されています。
このような課題に対応するため、育児・介護休業法は頻繁に改正されており、本年4月、10月にも法改正の施行が控えています。そこで本稿では、4月に施行される法改正の内容と変更点に焦点を当て、改正のポイントと就業規則変更への実務対応について解説します。
Ⅱ 育児に関する4月の法改正内容
1 子の看護休暇の見直し【図表1】
子の看護休暇とは、病気やけがの子どもを世話するためや、病気の予防等を図るために世話を行う労働者に与えられる休暇です。この休暇は、労働基準法による年次有給休暇とは別に与える必要があります。取得可能日数は1年間に5日、子が2人以上の場合は10日。時間単位での取得も認められています。今回の改正で、子の行事参加等の場合も取得可能となり、名称が変更されました。また、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6か月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みが廃止されました。
なお、授業参観や運動会に参加する場合は、法的には子の看護等休暇の取得事由として認められていませんが、法を
月刊公益オンラインとは
財団法人・社団法人に特化した支援プログラム"シェアコモン200"の利用法人様向け実務専門誌『月刊公益』の記事を中心に、公益・一般法人に関するニュースや専門家による解説などをお届けする情報配信プラットフォームです。
詳しくはこちら
無料登録のご案内
「月刊公益オンライン」に無料登録すると、登録の方限定の記事をご覧いただけるなど、実務に役立つさまざまな特典をご用意しております。

限定記事や
実務カレンダーが読めます!
「月刊公益オンライン」の無料登録の方限定記事や各月の事務局の作業内容がつかめる「実務カレンダー」をご覧いただけます。

最新の法改正に関する
セミナーなどの情報を受け取れます!
公益認定法改正など、最新の法改正とその対応に関するセミナーをはじめ、公益・一般法人の運営に必要な知識を深めることができる講習会の情報をお受け取りいただけます。

よくあるご相談内容をピックアップして
メールにてお届けいたします!
よくあるご相談内容に弁護士や税理士などの専門家が回答するQ&A集を、メールにてお受け取りいただけます。日々の業務のお困りごとや疑問解決にお役立てください。

公益法人・一般法人に特化した専門書籍を
10%オフで購入できます!
月刊公益オンラインを運営する公益法人協会では、社団・財団法人のための出版物を多数発行しております。無料登録いただいた方は、通常価格から10%割引でご購入いただけます。