新会計基準における有価証券の処理⑴
2025年03月31日

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
公益法人会計基準(以下、「会計基準」という)が改正され、令和7 年4 月1 日以降に開始する事業年度から適用することとなりました。令和10年4 月1 日までに開始する事業年度については、改正後の会計基準等によらず従前の会計基準を引き続き適用することができるため、適用時期を検討している法人も多いことと思います。(うえなか・たかあき 税理士)
今号では改正後の会計基準が有価証券の処理にどのように影響するのか、保有目的による区分に着目して解説します。
1 保有目的による区分
営利法人の場合は、企業会計において金融商品会計基準が適用され、有価証券の保有目的により「売買目的有価証券」、「満期保有目的の債券」、「子会社株式及び関係会社株式」、「その他有価証券」の4 つに区分しています。一方、月刊公益オンラインとは
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