Vol. 18 新会計基準の適用における事前の検討事項について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構成したものとなります。

 

 新しい会計基準の適用に関して、経過措置期間を踏まえていつから適用するかを決定するとともに、同時に下記の事項について事前に検討を行い準備しておくことが有用です。

 

〇貸借対照表の会計区分別内訳を作成するにあたり、新会計基準を適用する事業年度の前期末の残高及び控除対象財産残高に基づいて、会計区分別の期首残高を算定することが必要と考えます。また当該注記の作成にあたり、日々の会計区分別の会計処理に基づいて残高を算定する(継続記録法)のか、もしくは棚卸的な方法により作成するかを検討する必要があります。内閣府の公益法人の会計に関する研究会による令和5 年度報告において、【貸借対照表会計区分別内訳の作成方法】を示していますので、ご参照ください。(※ 1 )

 

〇活動計算書の財源別区分内訳の作成に関して、指定純資産を財源とする費用の会計処理、開示について検討しましょう。

 

〇指定寄附資金を保有する公益法人は「指定寄附資金の受入年度別残高及び支出見込み」の注記を作成するため、受入年度を含めて内訳を把握し、計画的に使用する管理を行っていくことが必要になります。

 

〇関連当事者との取引の開示に関して、関連当事者の範囲が拡大していますので、経常的に行われる取引のうち開示対象となりうる性質の取引については、事前に該当するものが含まれていないか確認することが有用です。

 

〇収益認識に関する会計処理(原則処理)及び固定資産に関する減損会計(原則処理)の適用による影響に関して、法人内で検討し、必要に応じて会計監査人と協議しましょう(特に会計監査人設置法人に影響します)。

 

〇財務規律適合性に関する明細(附属明細書)の作成について、決算のスケジュールを見直し、計算書類の一部として作成完了できるようにするための準備を行いましょう。当該明細のうち、決算数値以外の記載事項については決算前に整理しておくことが有用です(特に会計監査人設置法人に影響します)。

 

〇新会計基準を適用した場合における財務会計システムの対応状況を確認し、システム内/外で対応する事項の整理をしましょう。

 

※ 1 【貸借対照表会計区分別内訳の作成方法】(公益法人の会計に関する研究会による令和5 年度報告)は公益法人informationからご覧いただけます。
 https://www.koeki-info.go.jp/index.html
公益法人informationトップページ➡「委員会等からの情報を知る」タブ「公益法人の会計に関する研究会」をクリック➡ “令和6 年5 月24日「令和5 年度公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」の公表について” をクリック➡ 令和5 年度公益法人の会計に関する研究会の報告書(本文).pdf 内にございます。

 


文責●内閣府公益認定等委員会事務局

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