定款変更・内部規程整備
ケース別にみる新制度対応実務

森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
 

Ⅰ はじめに

2025年4 月1 日より、認定法が改正され、新公益法人制度が始まりましたが、それに伴い、定款や内部規程の変更の要否が気になるところではないでしょうか。とりわけ、今後の運営実務にどのような影響が生じるかを正しく把握することが求められます。
まず、定款については、変更が必要になるケースと、必ずしもそうではないケースが混在しています。
また、内部規程に関しては本年4 月に内閣府が「内部規程の必要性について」を公表し、経理規程などについてモデル規程を示しました。公益充実資金については取扱規程等を定める必要も想定されます。
 
今回は、これらについて内閣府の資料も示しながら、具体的に解説してまいります。
なお、本稿は私見であることを、あらかじめお断りしておきます。 

Ⅱ 定款変更の要否
新制度対応の見直しポイント

1 定款変更が必要となるケース

⑴ 理事を社員に限定している場合理事を社員に限定している場合は、定款の変更が必要となります。この点は、内閣府「公益法人制度等に関するよくある質問」(以下、FAQ)の問Ⅱ‐ 2 ‐⑱にも記載されています。 問Ⅱ‐ 2 ‐⑱
(外部理事・外部監事に関する定款の記載) 外部理事・外部監事について、定款で役員は社員の中から選任するとしている場合には、当該条項を改正する必要がありますか。 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 答 定款に役員は社員から選任すると記載している場合には、当該条項の改正が必要になります(問Ⅰ‐ 3 ‐⑦参照)。

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