第10回 適格請求書を再交付する場合

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
 Q  当法人は、役務(サービス)の提供にあたり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行っています。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交付してもらっています。実際の役務の提供に際し、顧客から当法人に対して適格請求書の交付を求められました。当法人は改めて適格請求書を交付してもよいのでしょうか。 A  改めて委託者である貴法人が顧客の求めに応じて、適格請求書を交付しても問題ありません。 

媒介者交付特例の適用時における再交付

 適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています。また、ご質問のように予約サイトを通じて代金の精算等を行う場

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