使途不特定財産(遊休財産)と控除対象財産

内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士) 【質問】  一昨年より公益財団法人の財務・経理担当になりました。これまで公益認定の財務基準で収支相償は概ねクリアしてきたものの、遊休財産は、保有制限額を超過したこともあったと聞きました。旧制度での遊休財産につき、ある程度理解したと思ったところで、新制度が施行され、戸惑っています。制度変更を踏まえて対応策をご教示ください。 【回答】

1  使途不特定財産とその保有上限額

 旧制度の遊休財産額は、新制度で「使途不特定財産額」に名称が改められました。その額は、法人の純資産の額から、負債(基金を含む)の額、控除対象財産の額(対応負債の額を除く)、公益目的事業継続予備財産の額を控除し算出します(認定規則36条2項)。なお、

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