下請法が改正
―従業員数要件で適用対象が拡張―
2025年06月05日

本年5月16日、衆参両院の審議を経て改正下請法が可決成立した。名称を「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」へと改め、令和8年1月に施行される。今回の改正により、一方的な価格決定が禁止され、手形払いの廃止や対象事業者の要件として従業員数要件を追加するなどの対策により、物価上昇を上回る賃上げを支援するものとなっている。特に今後は「下請」という呼称自体も改め、「委託事業者」「中小受託事業者」といった新しい用語を用いることとされたため、理事会等の資料や対外的な文書なども再検討が求められる。以下に、下請法を専門とする弁護士 大東泰雄氏のコメントを掲載する(編集部:岩見翔太)。 今般の下請法改正により、同法適用の有無を判別するための要件として、資
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