Vol. 19 新しい公益法人制度の施行に伴う定款変更について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構成したものとなります。

 

 今回は、令和7年4月1日から施行された新しい公益法人制度に係る定款変更の必要性について概観します。
 まず、外部理事及び外部監事の設置に関する規律が設けられました(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号。以下「認定法」といいます。)第5 条第15号、第16号。なお、外部理事については、一定の規模に達しない法人は適用除外とされています。)。外部理事及び外部監事の選任に当たっては、必ずしも定款変更が必要となるものではありませんので、定款を変更するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。他方で、定款に、その選任を妨げるような規定(「社員のうちから理事を選任する」など)がある場合には、定款の変更が必要となります。しかし、その場合でも、外部理事を選任する社員総会において、その選任決議に先立って定款変更の決議を行えば問題ないものと考えられます。
 次に、理事と監事の間の特別利害関係の排除に関する規律が設けられました(認定法第5 条第12号)。この規律については、定款で定めなければならない事項とされていませんので、定款に規定するかどうかについては、法人の判断によるものと考えられます。
 このほか、会計監査人の設置に関する適用除外の基準が引き下げられました(認定法第5 条第13号、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行令(平成19年政令第276号)第6 条)。会計監査人を設置するためには定款の定めが必要となりますので(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「法人法」といいます。)第60条第2 項、第170条第2 項)、この基準の引き下げに伴い会計監査人の設置が必要となる場合は、定款の変更が必要となります。また、会計監査人の法令上の設置義務がある法人は、キャッシュ・フロー計算書の作成が必要となる(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則(平成19年内閣府令第68号)第46条第1 項第1号)ほか、計算書類等の承認の取扱いも変更となる(法人法第127条、第199条)ことから、必要に応じてこれらに関する定款の規定の見直しも必要となるものと考えられます。
 なお、「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)」第4 章第9 (130ページ)においては、「令和6 年の公益法人制度改革により、法令上定款で定めなければならないとされている事項に係る規定について条項の移動が発生しているが(公益目的取得財産残額の贈与先に係る規定が認定法第5 条【第17号⇒第20号】など)、既存の定款の定めについては、当然に読み替えるものと解釈し、他の定款変更の必要がある機会に合わせて変更すれば足りるものとして差し支えない。また、法令改正だけでなく、公益法人会計基準の見直しにより、「正味財産増減計算書」を「活動計算書」に改める改正が行われているが、両者はともに認定規則に規定する「損益計算書」を指すことは明らかであり、このように新制度と定款の定めにおける、解釈上間違える余地のない名称等の違いについても、各法人において特段の支障があると判断される場合を除き、同様に取り扱って差し支えない。」と示されていますので、御参照ください。

 


文責●内閣府公益認定等委員会事務局

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