Q.急逝した理事に対する給与の支給
2025年08月31日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.急逝した理事に対する給与の支給
当社団の常勤役員(理事)であるS 氏が先月に急逝されました。S氏は担当業務も多かったので、理事会及び事務局も目前の業務などの対応に追われてしまい後回しにしてしまった手続が多々あります。たとえば、本来であれば、亡くなられてから時日をおかずに理事退任の手続なども行わなくてはいけませんでしたが、現在なお、対応できていません。このような状況で、給与についての支給日が到来することに気がつきました。
上述したとおり、S氏に関しては手続上はまだ理事のままでありますので、所定の給与を支給しないといけないと考えますが、源泉徴収などもきちんと行えば、正規の給与として認められますか。それとも、当社団の手続のミス(遅延)が原因となりますので、正規の給与の支給ではなく、たとえば、贈与のような取扱いとなるのでしょうか。
A
[1]法的にはすでに理事ではない ご質問の内容からは、亡くなられたS 理事について、理事退任の手続がすんでおらず、現時点においてはまだ理事の地位にあ月刊公益オンラインとは
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