認定法改正によって事業報告はどう変わるのか
2025年08月31日

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
(うえなか・たかあき 税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
公益法人は財産目録、役員等名簿、報酬等の支給の基準を記載した書類、及び内閣府令で定める書類を作成して、事業年度終了後に備え置くことが定められています(認定法21条2 項)。また、法人法に基づき各事業年度に係る計算書類等(貸借対照表、損益計算書)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成し、備え置く必要があります(法人法123条2 項、129条1 項、199条)。2025年4月から施行された認定法に伴い、毎年行政庁に提出する定期提出書類(事業報告等に係る提出書、事業計画等に係る提出書)について、提出書類の内容の見直しが行われ、事業報告の記載書類が変わりました。そのため、本稿では事業報告に着目して、これまでとの変更点や記載例をまとめました。なお、本稿では事業年度が4 月1 日から3月31日の法人を前提として説明しています。
Ⅱ 事業報告へ記載が必要な事項
1 事業報告の内容
事業報告は、公益認定申請書や移行認定申請書(以下、「申請書」という)及び事業計画に記載された公益法人の事業の実施状況等について、社員・評議員や寄付者、その他の国民に対して説明責任を果たすために作成される書類といえます。事業報告には、法人法に基づき、①法人の状況に関する重要な事項、②体制の整備についての決定又は決議があるときは、その決定又は決議の内容の概要及び当該体制の運用状況の概要について記載が必要とされています(法人法施行規則34条2 項)。
今般の制度改正により、これらの事項に加えて③各事業年度における公益目的事業の実施状況、④当該公益法人の運営体制の充実を図るための取組の2 つの事項についても事業報告に記載しなければならない
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