Q.辞任する顧問に対する慰労金等の進呈
2025年09月30日

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
(うえまつ・きみお 税理士)
Q.辞任する顧問に対する慰労金等の進呈
長期間にわたり当財団の顧問をお願いしていた税理士のA先生が、お仕事の第一線から離れるということで、当財団の顧問も9 月一杯でお辞めになることとなりました。当財団としては、長年、顧問として何かとお世話になりましたので、顧問契約を終了する際には、感謝状と慰労金として金一封並びに記念品を贈呈したいと考えています。
これは業務委託の対価などではありませんから、報酬、料金の源泉徴収の対象にはならないと理解してよいでしょうか。
なお、A先生は、一時期、監事をお願いしたことはありますが、それも10年以上前のことで、現在、当財団との雇用関係はありません。金一封と記念品は、合わせて10万円程度を予定していますが、仮に、金額によって、報酬、料金や給与などとして取り扱われるのであれば、金額は引き下げるようにします。
A
[1]当該ケースでは源泉徴収は不要と考えられる 結論を先に述べますと、ご見解のとおり、源泉徴収は不要と捉えて差し支えないものと考えます月刊公益オンラインとは
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