新しい変更認定申請・届出の実務的ポイント
―改正によるメリットを最大限に活かす―
2025年11月30日
前田昂平
(まえだ・こうへい 公認会計士・税理士)
(まえだ・こうへい 公認会計士・税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
2025年4 月1 日に施行された改正公益法人認定法は、法人の自律的な活動を支援する幅広い見直しの一環として、日々の実務を後押しする「行政手続の簡素化」を大きな柱としています。今回の改正では、事前承認を要する「変更認定」の範囲を限定し、事後報告で済む「変更届出」の対象が拡大されました。特に、収益事業等の変更は全面的に届出制へ移行し、公益目的事業の「軽微な変更」の範囲も明確化・拡大されています。
新制度のメリットを最大限に活かすカギは、どのような変更が「変更認定」となり、どこからが「変更届出」で済むのか、その新しいルールを正確に理解し、法人の機動的な運営に役立てていくことにあります。本稿では、改正の概要から具体的な内容までを紹介し、実務上の重要なポイントをまとめます。
Ⅱ 変更認定・変更届出とは
「変更認定」と「変更届出」とは、そもそもどのようなものでしょうか。【変更認定】 法人の公益性の根幹に関わる重要な事項を変更する際に、あらかじめ行政庁の認定を得る手続です。代表例として「公益目的事業の種類・内容の変更」や「所管行政庁の変更を伴う事務所所在地の変更」が挙げられます。 【変更届出】 法人の名称や代表者の氏名など、法律で定められた事項の変更を、事後的に行政庁へ届け出る手続です。今回の改正によって、「収益事業等の内容変更」も届出の対象となりました。 この変更認定と変更届出の手続に関して、今回の法改正で実務担当者が押さえるべき重要なポイントは、変更届出で済む手続の範囲が2つの側面から大幅に拡大された点にあります。
1つは、これまで変更認定が必要だった収益事業等の変更が全面的に届出制に移行するなど、届出
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