第15回 免税事業者等からの仕入れに係る経過措置

石川広紀
(いしかわ・ひろき 税理士・本誌編集委員)
 Q  当法人は免税事業者と取引を行っています。
 例えば、令和8年9月21日から提供を受けている役務について、同年10月20日に完了し、同月31日に代金を支払う場合、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用に当たっては、80%と50%のどちらの割合を用いて計算すればよいでしょうか。
 また、役務の提供ではなく、商品の仕入れである場合はどうなりますか。 A  本経過措置の適用に当たって用いる割合は、適用しようとする「課税仕入れの時期」で判断することとなります。 

■課税仕入れの時期で適用割合を判断

 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについて、区分記載請求書等と同様の

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