役員等の改選期かどうかを確認する方法

公益法人・一般法人の登記の心得
後藤力哉
(ごとう・りきや 司法書士)
 問  来年5月の定時総会(又は定時評議員会等)で任期満了に伴う役員の改選が必要であると、前任者から引継ぎを受けましたが、そもそも改選期であるかどうかは、どのように確認すればよいですか? 答  事業年度が「毎年4月1日~翌年3月31日まで」と定められている法人の中には、そろそろ来年の定時総会(又は定時評議員会等)で役員の改選決議の要否、必要な場合の人選について、検討を始められているところもあるでしょう。そもそも、次の定時総会(又は定時評議員会等)が役員の改選期に当たるかどうかを、どのように確認すればよいか、本稿で確認しておきます。 

一 役員の任期は決まっている

 公益・一般法人の役員等の任期は、一般法人法及び定款により定まっています。仮に役員等に交代がなくとも、この任期が満了すれば役員等を選び直す(改選する)必要があり、その結果、役員等の交代があった場合はもちろん、従前の役員等をそのまま再選したとしても、役員変更登記を行う必要があります。
 したがって、今回の定時社員総会又は定時評議員会等で役員改選の必

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