実務カレンダー(2026年1月)
2025年12月14日
○労務
◎償却資産の申告
償却資産の申告とは、法人や個人事業主が所有する固定資産のうち、土地や建物を除いた「事業用の資産」(機械、器具備品、車両、建物附属設備など)について、毎年1月1日時点の状況を市区町村に申告する手続です。 ⑴ 固定資産税の課税対象 固定資産税は、土地、建物及び償却資産の所有者に対して課税される税金です。償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却費が費用として計上されるものです。なお、取得価額が10万円未満で一時の費用となるものや、取得価額が10万円以上20万円未満で法定耐用年数による減価償却を行わないものは、申告対象である償却資産から除外されます。 ⑵ 申告
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