産後パパ育休に関する労使協定
2025年12月14日
小島信一
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 男性の育児休業取得率を過去5年間でみると、2020年度は12.65%、2021年度は13.97%、2022年度は17.13%、2023年度は30.1%、2024年度は40.5%となっている(厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」より)。
2022年度までは1割~2割程度の水準で推移していたが、2022年度以降は毎年10%程度の伸びとなっている。ライフワークバランスという言葉が浸透してきており、時代の変遷を感じる。
(こじま・しんいち 特定社会保険労務士) 男性の育児休業取得率を過去5年間でみると、2020年度は12.65%、2021年度は13.97%、2022年度は17.13%、2023年度は30.1%、2024年度は40.5%となっている(厚生労働省「令和6年度雇用均等基本調査」より)。
2022年度までは1割~2割程度の水準で推移していたが、2022年度以降は毎年10%程度の伸びとなっている。ライフワークバランスという言葉が浸透してきており、時代の変遷を感じる。
1 産後パパ育休とは
産後パパ育休とは2022年4月から開始された制度で、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として2回に分けて取得できる休業をさす。1歳までの育児休業とは別に取得できる制度となっていることに留意しよう。なお、労使協定で、産後パパ育休期間中に就業させることができると定められた職員は、申し出ることにより一定の条件のもと就業することができる。2 対象となる者・ならない者
産後パパ育休は、出産後の産後休業していない・・・・・者が対象なので基本的には男性月刊公益オンラインとは
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