事業報告の変更点と注意点

森 智幸
(もり・ともゆき 公認会計士・税理士)
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Ⅰ はじめに

 2025年4月1日から、新しい認定法がスタートしました。3月決算の公益法人が、2026年6月末までに提出する事業報告等の定期提出書類は、中期的収支均衡など新制度に対応した様式となります。
 新別表Aは中期的収支均衡の計算に加え、剰余金解消策や公益充実資金の明細表が追加されました。また、新別表Bでは旧別表Fを統合し、新別表Cでは公益目的事業継続予備財産の明細表が新設されています。これら新表の導入とともに、従来の様式にも一部変更があります。
 今回は、新しい定期提出書類の変更点と注意事項を、私見を交えて解説します。 

Ⅱ 2025年度の事業報告等に関する定期提出書類

 3月決算の公益法人は、2025年度事業の事業報告時に関する定期提出書類が、一部切り替わります。【図表1】のうち、太文字となっているものが、新規書類又は前年度から変更がある書類となります。
 具体的には、⑧’ 新別表A中期的収支均衡、⑨’ 新別表B公益目的事業比率、⑩’ 新別表C使途不特定財産額、⑱事業報告及びその附属明細書、の4 点となります。 【図表1 :令和7 年度事業の事業報告時の書類一覧】出典: 内閣府「新公益法人制度説明資料」を基に編集部作成 

Ⅲ 各提出書類の変更ポイント

1 新別表A~中期的収支均衡

⑴ 新別表Aの構成 新別表Aは【図表2】の(1)~(5)で構成されます。
 このうち、A(1)とA(2)は、収益事業等の利益額の繰入割合が50%を超えるかどうかで、どちらを選択するかが変わってきます。この点は旧制度と同様です。 【図表2 :新別表Aの構成】 ⑵ 新

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