補助金等の返還処理
2026年02月14日
内野恵美
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士) 【質問】 当法人は、災害支援活動等を行う公益財団法人です。事業活動の財源としては、寄付金等の自己収入のほか、各種の補助金や助成金があります。これらの補助金等のなかには、事業終了時に精算して、未使用分の返還を行うものもあります。
次の場合の補助金等の返還の取扱いについてご教示ください。A:単年度で交付される補助金について、事業終了後の精算作業のスケジュールの都合で、事業年度を越えて返還金額が確定した。B:複数年度を対象とした特定事業に使途が指定された補助金について、事業終了後に余剰が生じ、返還することとなった。 【回答】
補助金等の返還額が事業年度内に確定する場合では、実務上は対象となる事業の受取補
(うちの・めぐみ 公認会計士・税理士) 【質問】 当法人は、災害支援活動等を行う公益財団法人です。事業活動の財源としては、寄付金等の自己収入のほか、各種の補助金や助成金があります。これらの補助金等のなかには、事業終了時に精算して、未使用分の返還を行うものもあります。
次の場合の補助金等の返還の取扱いについてご教示ください。A:単年度で交付される補助金について、事業終了後の精算作業のスケジュールの都合で、事業年度を越えて返還金額が確定した。B:複数年度を対象とした特定事業に使途が指定された補助金について、事業終了後に余剰が生じ、返還することとなった。 【回答】
1 補助金等の返還(基本的な処理)
補助金や助成金について、対象となる特定の事業の予算に基づき計算された所要(申請)額が一括して事前に交付される場合、対象事業の進捗により、当初の予定通りに補助金等を使いきれず、事業終了後に未使用分を返還することは少なくないと考えられます。補助金等の返還額が事業年度内に確定する場合では、実務上は対象となる事業の受取補
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