Vol. 22 令和8年度からスタートする新しい公益信託制度について
公益信託は、委託者から託された財産を用いて受託者がその組織や能力を活用して公益活動を行う仕組みです。公益信託では、公益法人のような機関を設けることなく、「委託者の想い」を反映して、柔軟に公益活動を行うことが可能です。
今般、公益信託制度が抜本的に見直され、令和8年4月1日から新しい公益信託制度がスタートします。新しい公益信託制度は、以下のように使いやすいものとなります。
以上のように、新しい公益信託制度では、公益法人等が担い手(受託者のほか、委託者や信託管理人となることも考えられます。)となって様々な社会的課題に取り組むことも可能となり、公益法人等の皆様にとっても、民間公益活動の新たな選択肢となることが期待されます。
加えて新たな公益信託制度のスタートに先立ち、内閣府では昨年12月25日に『公益信託ガイドライン』を策定・公表しました。ガイドラインは、行政庁が法令を適用する際の留意事項(法令等の解釈・運用)や審査・処分の基準を示すだけでなく、公益信託に関わる方(公益信託に財産を託したいとお考えの方や、公益信託の事務を行う受託者や信託管理人の方)、更には公益信託に対して支援を行う国民の皆様に、公益信託制度に関するご理解を深めていただくための参考として活用いただくことを想定しています。公益信託にご関心のある皆様におかれては、是非ご参照いただけると幸いです(公益信託ガイドラインは、以下のURL又はQRコードからご覧いただけます。)。

https://www.koeki-info.go.jp/trust/documents/lxh7z37su4.pdf
また内閣府では、公益信託に関わる方や今後公益信託の委託者になりたいとお考えの方に向けて、本年1月から3月にかけて説明会・ワークショップを全国各地で開催し、新公益信託制度の概要やガイドラインの概要について説明を行っています。説明会の資料や模様は、ホームページ(公益information)で公表していきます。内閣府では、引き続き、公益信託が民間公益活動の身近なツールとなるよう、情報発信を進めてまいります。
文責●内閣府公益認定等委員会事務局
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