実務カレンダー(2026年4月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
 

○税務・会計

◎租税特別措置法における少額減価償却資産についての改正

⑴ 少額減価償却資産に関する規定 減価償却資産は、減価償却という手続によって価値の下落を認識することになります。減価償却とは、取得価額を耐用年数にわたって分割して費用化する手続です。減価償却資産のうちで少額な資産については、通常の減価償却手続を経ずに費用化することができます。
 法人税法上では、「取得価額が10万円未満」と「取得価額20万円未満」の2つの規定があり、租税特別措置法では「10万円以上30万円未満」の資産を対象とした規定があります。令和8 年度税制改正によって、租税特別措置法の規定が見直されました。 ⑵ 少額減価償却資産の特例の基準額拡大 青色申告を行う中小企業者等が、取

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