責任限定契約書

書式の活用
北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士) 法人の役員には様々なバックグラウンドを持つ人材が就任することになるが、多様な人材を受け入れるうえで重要な役割を果たすのが「責任限定契約」という制度である。
 本稿では、責任限定契約の概要や実務的な運用ポイントについて解説をする。

1 責任限定契約とは

 理事、監事、会計監査人は職務怠慢等により法人に損害を与えたときは、その損害を賠償する責任を負う(法人法111条、198条)。この責任は総評議員(総社員)の同意や評議員会(社員総会)の決議によって、全部または一部を免除することが可能である(法人法112条、113条、198条)。しかし、これらはあくまで事後的に同意等が得られれば免除されるということであり、役員等の候補者としてはリスクの高さが判断できず就任を躊躇する原因ともなる。
 こうした不安を低減し、多様な人材を役員等として迎え入れやすくする方策の一つとして「責任限定契約」という制度がある(法人法115条、198条)。法人と役員等の間で責任限定契約を締結しておくことによって、役員等が負担する賠償責任の金額を一

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