外部理事・監事の設置基準が制定
―公益法人認定法の改正施行令・施行規則が公布―
本年10月30日、公益法人認定法の改正施行令(以下、施行令という。)及び同法改正施行規則(以下、施行規則という。)が公布された。外部理事・監事の設置を求められる基準が「収益の額3,000万円、費用及び損失の額3,000万円」と定められたことが今回の主な変更点。その他、公益目的事業の配当等の金融資産収益は公益目的事業財産に該当することが明確化されている。以下に、主な改正内容を掲載する(編集部:本田智也)。 【主な施行令改正内容】⑴ 特別利害関係 認定令第 4 条(認定法第 5 条第10号関係)【改正】
改正前の認定法第 5 条第10号における「理事と特別の関係がある者」について、改正法によりこれを「特別利害関係」と新たに定義したことに伴い、所要の形式的な改正を行うものである。 ⑵ 会
改正前の認定法第 5 条第10号における「理事と特別の関係がある者」について、改正法によりこれを「特別利害関係」と新たに定義したことに伴い、所要の形式的な改正を行うものである。 ⑵ 会
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