国税庁、基本財産拠出者と法人間に支配関係はないとの見解
2018年05月09日

1月26日、国税庁は事前照会に対する文書回答事例「合併法人の株主に公益財団法人が含まれている場合の支配関係の判定について」を公表した。
同文書によれば、財団法人は設立者が拠出した財産に法人格を与えたものであり、「出資」という概念ではないので、基本財産は出資には当たらないとのこと。そのため、基本財産拠出者は財団法人の「持分」を保有していないので、当事者間の支配関係があることにはならないとのことだ。
以下に、税理士で全国公益法人協会客員研究員である上松公雄氏によるコメントと、公表された資料を掲載する(編集部)。有識者はこう見る!
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同文書によれば、財団法人は設立者が拠出した財産に法人格を与えたものであり、「出資」という概念ではないので、基本財産は出資には当たらないとのこと。そのため、基本財産拠出者は財団法人の「持分」を保有していないので、当事者間の支配関係があることにはならないとのことだ。
以下に、税理士で全国公益法人協会客員研究員である上松公雄氏によるコメントと、公表された資料を掲載する(編集部)。有識者はこう見る!
基本財産の拠出が出資に該当しないのは当然
税理士 上松公雄<Pr
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