男性職員の育休取得率の公表が義務化

 「育児・介護休業法」の改正により本年 4 月 1 日から、男性労働者の育児休業等の取得状況を年 1 回公表することが法人に義務付けられた。公表方法はインターネットなど一般の方が閲覧できる方法で行う必要がある。対象法人は常時雇用する労働者が1,000人超の法人となっているが、今後段階的に対象範囲が拡がることも想定され、公益・一般法人への影響も考えられる。以下に、改正のポイントなど厚生労働省の資料を掲載する(編集部:岩見翔太)。


2023年 4 月から、従業員が1,000人を超える企業は
男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です(抄)
厚生労働省
2022年12月
 公表を行う日の属する事業年度の直前の事業年度(公表前事業年度)における次の①または②のいずれかの割

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら