代表理事の住所変更時に必要な手続

長南全隆
(ちょうなん・よしたか 税理士)
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目  次

Ⅰ はじめに

 理事の任期は定款で短縮していない限り2年で、結果として代表理事の任期も2年ということになります。そして、2年ごとの任期到来時における定時評議員会または定時社員総会終了後に理事及び代表理事の変更登記手続を行います。このとき、代表理事が重任ではなく別の方が新たに就任する場合には、税務署等への届出を行う必要があることは、みなさんご存知のことでしょう。
 それでは、代表理事に変更はなく同一の人物が継続して就任しているけれども、その代表理事が転居(住所変更)したとしたら……。このような場合であっても、法人として行わなければならない手続があるのです。
 本稿では、代表理事が住所変更をした場合というめったに起こることのないケースにおいて

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