評議員選定委員会の機能と運用実務
2022年04月26日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
(くまがい・のりかず 弁護士)
財団法人と社団法人にはそれぞれ意思決定機関として評議員会と社員総会が設置されている。本稿では両者の違いに触れつつ、特に財団法人における評議員の選定や委員会の運営実務について解説する。
Ⅰ 評議員と社員の異同
1 一般財団法人と一般社団法人
一般財団法人・公益財団法人(以下、これらを併せて「財団法人」という。)には、意 思決定機関として評議員会と理事会が設置され(法人法170条 1項、179条2項、197条、90条2項)、評議員会はすべての評議員で組 織する(法人法178条1項)。理事会設置一般社団法人・公益社団法人(以下、これらを併せて「社団法人」という。)には、意思決定機関として社員総会と理事会が設置され(法人法35条2項、90条2項、この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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