Q.共有資産であることに起因して負担額が少額となる場合の取扱い

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.共有資産であることに起因して負担額が少額となる場合の取扱い 当財団は地方で収益事業を行うための活動拠点としてビルを有していますが、他の法人(営利企業)との共有となっています(当財団の持分は25%です)。当然、ビルの修繕のための支出は持分割合に応じて分担することとなりますが、今回、やや大掛かりな修繕を行ったことに伴い、通排気関係や電気関係の器具、設備の新規取得を行いました。
 こうした器具、設備の1器、1台の価額としては、必ずしも少額ではありませんが、持分に応じた代金の負担額は30万円または10万円の少額減価償却資産の基準額を下回ることとなります。
 このような場合、その器具や設備は少額減価償却資産の一時損金算入の特例などの適用が受けられると考えてもよいのでしょうか

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