短期退職所得課税のQ&Aが公表
2021年11月11日
10月8 日、国税庁は「短期退職手当等Q&A」を公表した。
令和3 年度の税制改正により、令和4 年分に支給する退職所得の見直しが行われた。退職所得は、長期間の勤務の対価の一括後払いであることや退職後の生活資金の原資であるため、他の所得とは分離して累進税率を緩和する措置が採られている。
近年、その仕組みを利用し短期間のみ在職することが当初から予定されている従業員が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避するといった事例が指摘されていた。これを受けて令和3 年税制改正において、来年1 月1日より役員に対する退職金で勤続年数が5 年以下の場合、課税所得を2 分の1 にすることができないとされていた制度が拡大され、その対象となる退職金受給者を役員に限定せず、役員以外の者
令和3 年度の税制改正により、令和4 年分に支給する退職所得の見直しが行われた。退職所得は、長期間の勤務の対価の一括後払いであることや退職後の生活資金の原資であるため、他の所得とは分離して累進税率を緩和する措置が採られている。
近年、その仕組みを利用し短期間のみ在職することが当初から予定されている従業員が、給与の受取りを繰り延べて高額な退職金を受け取ることにより税負担を回避するといった事例が指摘されていた。これを受けて令和3 年税制改正において、来年1 月1日より役員に対する退職金で勤続年数が5 年以下の場合、課税所得を2 分の1 にすることができないとされていた制度が拡大され、その対象となる退職金受給者を役員に限定せず、役員以外の者
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