【読者投稿】公益法人と退職給付会計について
2021年05月19日
澤田利男
(一般財団法人日本国際協力センター総務部財務課)
(一般財団法人日本国際協力センター総務部財務課)
Ⅰ はじめに
ご承知のとおり公益法人にとって退職給付会計の処理が始まったのは、平成16年公益法人会計基準の導入に伴ってである。会計に携わる者にとって、公益法人・普通法人といった法人形態の違いに関わらず退職給付会計は、避けることの出来ない重要な処理項目である。しかしながらこの処理は、会計実務に携わる者にとって、ある種独特の難しさを感じているのではないだろうか。例えば消耗品の購入であれば(借)消耗品費○○/(貸)普通預金○○と仕訳を行い、賞与引当金であれば(借)賞与引当金繰入額○○/(貸)賞与引当金○○と仕訳を行う。前者は消耗品の購入と購入の対価である預金の減である。後者は支払いは次期となる賞与について、当期に属する分については当期の費用として計上し、支払いが次期であることから負債としこの記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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