監査後に問題があった場合の対応方法と監査報告書作成のしかた
2020年12月21日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
監査手続の後に追記すべき重要な後発事象があると判明した場合、監事はどのような対応をとらなければならないだろうか。財務諸表への注記の記載や計算関係書類の監査報告への追記など、監査後から監査報告書を作成する日までの間で発生した問題への対応方法を解説する。
Ⅰ 計算関係書類に係る監査報告(書)の内容
1 監査報告(書)に記載すべき内容
事業報告に係る監査報告(書)の場合、会計監査人の設置・非設置にかかわらず、その内容は同一であるが(法施行規則45条・64条)、計算関係書類(附属明細書を含む。)に係る監査報告(書)は、会計監査人がいる場合といない場合とでは監査手続が異なるため、その内容が相違する。会計監査人を設置していない公益法人等の場合、
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